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「奥司法書士事務所」では、ご相談は何度でも無料です。皆さまの不安が解消されるまで徹底サポート。お気軽にご相談ください。
業務内容
相続登記
土地
不動産
相続が発生したら、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません(相続登記)。
相続登記は、いつまでに行なわなければいけないという期限はありません。しかし、この手続きを怠ると、その不動産の所有権を第三者に主張することができません。不動産登記に関しては、明確な期限が迫っていないためか「登記をしなくても全く問題ない」と誤解をされていることもあります。名義変更をしないで、後に大きなトラブルになることが良くあります。その場合、登記手続きをするのに複雑になり、時間も費用もかかってしまいます。早めに名義の変更を行いましょう。
相続放棄
借金
督促状
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません。」と宣言することです。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく放棄できます。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄することも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけどこれは相続しない」というような事は、原則できません。「全てを相続するか」「全てを相続放棄するか」のどちらかしかないのです。
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